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住居を売却し、譲渡益(損)が出たときの特例


譲渡益が出たときの特例


3,000万円特別控除
マイホーム
の定義
(1) 現在住んでいる自宅を売却した時。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却した時。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
その他 所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円が控除されます。要件があえば 「10年超所有軽減税率の特例」 の特例と併用できます。「特定の買換え特例」、「相続による買換え特例」 の特例との重複適用はできません。
所有期問 制限なし
居住期間 制限なし
連年適用の制限 3年に1度しか適用できません。前年、前々年において 「3,000万円特別控除」、「特定の買換え特例」、「相続による買換え特例」、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 の適用を受けていないこと。
税額の計算 譲渡所得ー3,000万円=課税譲渡所得
課税譲渡所得×税率

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10年超所有軽減税率の特例
マイホーム
の定義
(1) 現在住んでいる自宅を売却した時。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却した時。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
その他 所有期間が10年を超えているものについては税率が軽減されます。この特例は 「3,000万円特別控除」 の特例と併せて適用ができます。「特定の買換え特例」、「相続による買換え特例」 の特例との重複適用はできません。
所有期問 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。
居住期間 制限なし
連年適用の制限 前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
税額の計算
課税譲渡所得が6,000万円以下
所得税 10%
住民税 4%
合計 14%
課税譲渡所得が6,000万円超
  6,000万円
以下の部分
6,000万円
超の部分
所得税 10% 15%
住民税 4% 5%
合計 14% 20%

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特定の買換え特例
マイホーム
の定義
(1) 現在住んでいる自宅を売却した時。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されている時。(取壊し後、敷地を賃貸した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通
(1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
その他 譲渡する日の属する年の1月1日で所有期間10年超の居住用財産を譲渡し、居住用財産を買換え取得する場合に適用される特例です。 「3,000万円特別控除」、「10年超所有軽減税率の特例」 の特例との重複適用はできません。
所有期問 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。
居住期間 通算10年以上
連年適用の制限 前年、前々年において 「3,000万円特別控除」、「10年超所有軽減税率の特例」、「相続による買換え特例」 の適用を受けていないこと。
税額の計算
  • 譲渡代金≦買換え代金の時
    その譲渡益の課税が繰り延べられます。
  • 譲渡代金>買換え代金の時
    買換え代金に充当した額に相当する課税は繰り延べられ、譲渡代金、買換え代金との差額に長期譲渡所得税がかかります。
買い替え資産の要件
取得期限
  • 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の12月31日。
  • 譲渡年の翌年中に取得する見込みのときは税務署長の承認を得て、譲渡年の翌年の12月31日まで延長が可能。
居住の用に
供する期限
  • 買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日
  • 譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日
面積制限 50m2≦家屋の床面積≦280m2かつ土地の面積≦500m2
経過年数
制限
  • 中古のマンション等の耐火建築物は新築後25年以内のもの又は新耐震基準に適合していることが証明されたものであること。(木造は制限なし)

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相続による買換え特例
マイホーム
の定義
(1) 現在住んでいる自宅を売却した時。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2)の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却した時。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
その他 父母または祖父母が居住していたもので相続により取得。譲渡する人が所有期間10年超、居住期間が30年以上であれば適用されます。また、「特定の買換え特例」 の特例と比較、選択をすることができます。 「3,000万円特別控除」、「10年超所有軽減税率の特例」 の特例との重複適用はできません。
所有期問 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。
居住期間 通算30年以上
連年適用の制限 制限なし
税額の計算
  • 譲渡代金≦買換え代金の時
    その譲渡益の課税が繰り延べられます。
  • 譲渡代金>買換え代金の時
    買換え代金に充当した額に相当する課税は繰り延べられ、譲渡代金、買換え代金との差額に長期譲渡所得税がかかります。
買い替え資産の要件
取得期限 譲渡年の前年1月1日から譲渡年の12月31日
譲渡年の翌年中に取得する見込みのときは税務署長の承認を得て、譲渡年の翌年の12月31日まで延長が可能。
居住の用に
供する期限

買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日

譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日


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譲渡損が出たときの特例

特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
マイホーム
の定義
(1) 現在住んでいる自宅を売却した時。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2)の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却した時。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
(3) 一定の譲渡損失があること。(土地の譲渡損失は500m2以下の部分のみ対象)
(4) 所得金額が3,000万円(給与収入の場合、3,336万円)以下の所得の年に繰越控除。
(3,000万円以上の年分は適用不可。ただし、損益通算を行う年は所得制限なし。)
その他 損益通算をしてもなお引ききれない譲渡損がある場合、損益通算をした翌年以後3年間その他の所得から繰越控除することができる。
所有期問 譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超。
居住期間 制限なし
連年適用の制限 前年、前々年において 「3,000万円特別控除」、「10年超所有軽減税率の特例」、「10年超所有軽減税率の特例」、「相続による買換え特例」、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 の居住用の特例の適用を受けていないこと。
繰越控除
の対象
所得税・住民税
譲渡資産
にかかる
住宅ローン
要件なし
損益通算ができる損失の金額 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
買い替え資産の要件
取得期限 譲渡日の属する年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること。
居住の用に
供する期限
  • 買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日。
  • 譲渡年の翌年に取得したときは、譲渡年の翌々年12月31日。
住宅ローン 取得をした日の属する年の12月31日において買換え資産について一定の住宅ローン残高があること。
※一定の住宅ローンとは金融機関から借り入れたもので、償還期間が10年以上のものをいいます。ローン残高の額は問いません。
面積制限 50m2以上(登記簿面積)
住宅ローン
控除の適用
併用を認める
経過年数
制限
なし

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特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
マイホーム
の定義
(1) 現在住んでいる自宅を売却した時。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されている時。(取壊し後、敷地を賃貸した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子などの直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
(3) 一定の譲渡損失があること。(土地の譲渡損失は500m2以下の部分のみ対象)
(4) 所得金額が3,000万円(給与収入の場合、3,336万円)以下の所得の年に繰越控除。
(3,000万円以上の年分は適用不可。ただし、損益通算を行う年は所得制限なし。)
その他 損益通算をしてもなお引ききれない譲渡損がある場合、損益通算をした翌年以後3年間その他の所得から繰越控除することができる。
所有期問 譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超
居住期間 制限なし
連年適用の制限 前年、前々年において 「3,000万円特別控除」、「10年超所有軽減税率の特例」、「特定の買換え特例」、「相続による買換え特例」、「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」 の居住用の特例の適用を受けていないこと。
繰越控除
の対象
所得税・住民税
譲渡資産
にかかる
住宅ローン
譲渡契約を締結した日の前日において当該譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの残高があること。
※一定の住宅ローンとは金融機関から借り入れたもので、償還期間が10年以上のものをいいます。ローン残高の額は問いません。
損益通算ができる損失の金額 以下のうちいずれか少ない金額。
(1) 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
(2) 譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの金額から譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残額。
買い替え資産の要件 買換え資産を取得する必要なし

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